PLUS Copyboard Connect
ソフトウェアの情報
登録日 | 2021/1/21 |
---|---|
バージョン情報 | Ver1.0.10.0 |
対応機種 | N-32S / N-32W / N-31S / N-31W / N-314 / N-21S / N-21W / N-214 / N-21J / N-20S / N-20W / N-204 / F-20 / N-20J / NF-20 |
ファイル形式/容量 | Setup.exe / 65MB |
ファイル名 | CopyboardConnect_setup_1_0_10_0.exe |
動作環境
対応OS | Windows 11 / Windows 10(32/64bit) |
---|---|
対応PC | 上記OSが動作するIBM PC / AT互換機(DOS/V互換機) |
インターフェース | USBポート(A)タイプ USB1.1、2.0および3.x(USB2.0互換で動作するもの)準拠 |
対応言語 | 日本語、英語 |
使用方法
インストールの作業は「コンピューターの管理者」の権限(アカウント)で行ってください。
パソコンとコピーボードがUSB接続されていないことを確認し、ダウンロードしたexeファイルをダブルクリックで実行してください。インストーラが起動しますので、画面の指示に従ってインストールを行ってください。
※ユーザーアカウント制御ダイヤログが表示されますが、「はい」を選択してインストールを続行してください。
ダウンロード
■使用許諾
重要:ソフトウェアをダウンロードしてご使用いただくにあたり、以下の利用規約(「本規約」といいます。)を必ずご確認の上、すべての条項に同意していただく必要があります。
本規約の同意により、お客様(以下、使用者)とプラス株式会社ステーショナリーカンパニー(以下プラス株式会社)との間で、ソフトウェアの使用許諾に関して下記の通り合意するものとします。
第1条(総則)
プラス株式会社はソフトウェアの日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。
第2条(使用権)
- 本規約によって生ずる使用権とは、使用者がソフトウェアをウェブサイト上から無償でダウンロードし、ソフトウェアをプラス株式会社製の製品に関連付けて使用する権利をいいます。
- 使用者は、ソフトウェアの一部もしくは全部を無断転載、複製、複写すること、もしくは修正、追加などの改変をすることができません。
第3条(譲渡等の禁止)
- 使用者は、ソフトウェアを第三者に譲渡し、もしくはその他の方法で使用させてはならないものとします。
- 使用者は、ソフトウェアに関し逆アセンブル、逆コンパイルなどのソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
第4条(ソフトウェアの権利)
ソフトウェアに関する著作権などの一切の権利は、プラス株式会社及びその他の権利者に属するものとし、使用者はソフトウェアに関して本規約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第5条(プラス株式会社の免責)
- プラス株式会社は使用者に対し、ソフトウェアの品質および機能が使用者の使用目的に適合すること、ソフトウェアの動作に誤りのないこと並びにソフトウェアが第三者の権利を侵害していないことを保証しません。
- プラス株式会社は、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。
- プラス株式会社は、ソフトウェアの提供の停止または通信回線の障害により発生した使用者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。
第6条(第三者に対する責任)
使用者がソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、プラス株式会社に一切の迷惑をかけないものとします。
第7条(秘密保持)
使用者は、本規約により提供されるソフトウェアの情報および本規約の内容のうち公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、プラス株式会社の承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。
第8条(損害賠償)
使用者が本規約に定める条項に違反したことによりプラス株式会社が損害を被った場合には、プラス株式会社は、被った損害の賠償を使用者に対し請求することができるものとします。
第9条(ソフトウェアの廃棄)
使用者がプラス株式会社製の製品の使用をやめた場合、使用者は速やかにソフトウェアを廃棄するものとします。
第10条(本規約の改正)
プラス株式会社は、必要があると認めるときは、使用者に対して事前に通知することなくいつでも本規約を改正することができるものとします。
第11条(合意管轄)
本契約に関わる一切の紛争は、東京地方裁判所を唯一の管轄裁判所とします。
以 上